感染症について
感染症とは、病原性をもつ微生物(ウィルス、細菌、寄生虫など)が人体に侵入して引き起こされる病気の総称で、その中には人から人へとうつっていく病気が数多くあります。
さらに、集団生活の場である学校においては予防すべき感染症が定められています。
予防のための行動と感染した時の適切な対応で、感染症の流行は抑えることができます。
学校感染症と診断されたら(疑いも含む)
- 直ちに学生部または保健室に電話連絡してください。
- 治癒、安全が確認されるまで(主治医の登校許可が出るまで)は、医師の指示に従い、外出せず自宅で安静にしてください。
- 登校時期については医師に確認し、その指示に従ってください。(診断書を医師に依頼してください)
- 治癒した場合、講義(または研究室)に出席する前に診断書を保健室に提出してください。(出席停止期間の基準をもとに出席許可の判断をします)
学校感染症を予防するために
- 予防接種が推奨されている疾患(麻疹、風疹、水痘、流行性耳下腺炎、百日咳)について、過去にかかったことがなく、予防接種を受けたことのない方は、保護者・主治医と相談のうえ、予防措置をとりましょう。
- 流行時期には混雑している場所への外出を控えましょう。
- 外出後の手洗い・うがいを習慣にしましょう。
- 咳が出るときはマスクをしましょう。
- 普段からの体調管理が大切です。「栄養・睡眠」を十分とり体力を維持しましょう。
- 咳や発熱が続くときは早めに医療機関を受診しましょう。
- 海外旅行中や帰国後に、発熱、発疹、下痢や嘔吐などの症状が出たら、必ず医療機関を受診してください。
学校感染症の種類及び出席停止期間の基準(学校保健安全法施行規則第18条・第19条)
第一種感染症
該当する病名 | 出席停止の期間 |
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エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS コロナウィルス)、中東呼吸器症候群(MERS コロナウィルス)、特定鳥インフルエンザ(H5N1)(H7N9)
※上記の他、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症 |
感染源となりうる期間は原則入院 治癒するまで出席停止 |
第二種感染症
該当する病名 | 出席停止の期間 |
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インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) | 発症した後(発熱の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻しん | 解熱後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
風しん | 発しんが消失するまで |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |
結核、髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
第三種感染症
該当する病名 | 出席停止の期間 |
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コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
その他の伝染病、溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、マイコプラズマ肺炎、流行性嘔吐下痢症(感染性胃腸炎) | 条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる伝染病の例 |